日本病院ライブラリー協会(JHLA)の会則

 会員の皆様ならば、どなたもJHLAに会則があることはご存知のことと思います。
もちろん、JHLAだけではなく、学会や協会には、呼称は色々ありますが、決まりがあります。大きくいえば、憲法にも「国民の義務」がありますよね。


今、何で? と思われるかもしれませんが。ここからが本題です。


 5月16日(金)に、2014年度の総会が開催されます。総会は、機関会員・個人会員の半数を持って成立します。1年に1度、会員が一堂に会して、協会の今後1年を話し合う機会です。本来ならば、全員参加を望むところですが、それぞれにご都合もあることと思いますから、強制はできません。


 ここで、JHLAの会則です。会則の第6条には、次のことが記載されています。
第6条 会員は,次の義務を負うものとする。
(1) 会費の納入(会費は個人会員年額9,000円 機関会員20,000円とする。)
(2) 総会への出席
(3) 本会の諸事業への参加,協力


そうです。総会への出席は、会員の義務なのです。


「でも、出席できないのはどうしよう」ということで、委任状の提出をお願いしています。
5月2日(土)が締め切りです。黄金週間が始まり、お休みを取る方も多いでしょうし、出席や委任状を取りまとめる担当者も休みの合間で本業が忙しい中で、作業を進めるわけです。
 お互いのちょっとした思いやりで、業務の分散ができます。未提出の方、会員としての義務を果たすだけでなく、JHLA伝統の「お・も・い・や・り」精神を発揮して、早々の提出をお願いします。

                   
日本病院ライブラリー協会 
会長 有田由美子